| 登録の条件 | 70歳未満の男女。但し、20歳未満にあっては保護者等の同意を得た健康な者で、ボランティア活動に熱意があると認められる者とする。 |
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| 個人、企業、団体の皆様におかれましては、ご都合に合わせて来院、来所頂き、それぞれのボランティア活動を行って頂きます。お気軽にお問合せ下さい。 | |
| 問合せ | 092-861-2780(担当:福西会病院 副院長・看護部長 町田) |
| e-mail info@fukuseikai-hp.or.jp |
| ■病院での主な内容 | |
| 病院の外来 | 院内のご案内、受診や検査に関する案内、診療申し込みの代行(代筆)、メッセンジャー、事務補助、計測助手、同伴の子供の相手。 |
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| 病院の病棟 | 配膳、下膳、花の手入れ、患者搬送の介助、ベット周囲の整備、食事介助、入浴介助、患者さんの話相手、買い物、ベットメーキング、手術を受ける患者家族の対応、環境整備。 |
| ■ボランティア受け入れ規定 (この要綱は、平成23年4月1日から施行) | ||
| 目的 | 第1条 | この要綱は、福西会病院(以下、「病院」という。)における患者サービスを向上させる為、ボランティア活動を積極的に支援することにより、病院と地域社会との連携強化を図り、もって患者サービスの向上を目的にする。尚、ボランティア活動は完全な無償を原則とする。 |
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| 参加資格 | 第2条 | ボランティア活動に参加できる者は満20歳以上、又は20歳未満にあっては保護者等の同意を得た健康な者で、ボランティア活動に熱意があると認められる者とする。 |
| 活動範囲 | 第3条 | ボランティア活動の対象となる病院の業務は、次のとおりとする。
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| 活動時間 | 第4条 | ボランティア活動は、平日の午前9時から12時、午後1時から4時迄とする。但し、院長が特に認めた場合は、その認められた日時に限り活動ができる。 |
| 個人情報の 保護義務 |
第5条 | ボランティアは、活動上知り得た情報は、第3条 各号の掲げる業務以外の目的で活用及び漏らしてはならない。この場合において、活動をする役割を離れた後も同様とする。 |
| 活動の 注意義務 |
第6条 | ボランティアの活動にあたって遵守すべき基本的な注意義務は、次の通りでする。
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| 意見交換 | 第7条 | 病院は、ボランティア活動者と病院職員との意見交換を年1回実施するものとする。但し、日常の活動に関する内容は、必要に応じて事務局と意見交換するものとする。 |
| 事務担当者 | 第8条 | ボランティア活動の受付、許可及び名簿登載に関する事務は、事務局より指名された者が行い、活動に関する業務は事務局及び看護部より指名された者が担当する。 |
| 活動の許可 | 第9条 | ボランティア活動を希望する者は、ボランティア活動申込書(第1号様式)にボランティア誓約書(第2号様式)を添えて院長に提出し、活動の許可を得なければならない。 2 前項のボランティア活動の有効期限は1年間とし、名簿登録する。但し、再任を妨げない。 |
| ボランティア 保険等 |
第10条 | 前条によりボランティア活動の許可を得た者は、ボランティア活動保険へ加入するものとする。尚、費用は病院負担とする。 2 ボランティア活動者に対しては、年1回の健康診断を無料実施するものとする。 |
| 交通費等 | 第11条 | 交通費は、実費支給(1日の来院で、往復上限1,000円迄支給)但し、公共交通機関利用者のみ支給とする。尚、自家用車の利用者は駐車場料金を無料とする。 |
| 活動許可の 取消 |
第12条 | ボランティア活動者が第4条から第6条までの規定及び誓約した事項に違反した場合、著しく病院等の品位を汚す行為を行ったと判断した場合又は安全衛生管理者が健康診断の結果ボランティア活動に適さないと判断した場合には、院長は活動許可を取り消すものとする。 |
| 補足 | 第13条 | この要綱に定めるもののほか、ボランティア活動に関して必要な事項は、院長が別に定めるものとする。 |